【Q&A 補聴器は消費税がかかりますか?】

こんにちは、補聴器センターめいりょうグループです。
今回は、お客様からよく聞かれる質問にお答えしたいと思います。
Q. 10月から消費税が上がりましたが、補聴器も消費税10%になるのですか?

10月の消費増税で、この質問に関心のある方は多いと思います。
しかし、ご安心ください。
補聴器は薬機法で医療機器として認められており、厚生労働大臣と財務大臣が共に指定した「一定の身体障害者用物品」に属しています。
「一定の身体障害者用物品」の譲渡・貸付けや修理に関しては、非課税です。
また、聴覚障害者として認められていない方が補聴器を一般購入される場合でも非課税となります。
つまり、補聴器はもともと非課税の商品なので、10月以降もこれまでと変わらない価格でご購入いただけるということです。

但し、集音器などは薬機法に定められていない機器(いわゆる電化製品)であり、「一定の身体障害者用物品」でもないため、消費税がかかります。
また、補聴器本体以外の中継器などの周辺機器、補聴器の電池や耳栓、乾燥剤といった消耗品は課税対象となるので、10月から消費税が10%となっています。

補聴器に消費税がかからない理由は、聴覚障害者の日常生活、社会活動を総合的にサポートする法律「障害者総合支援法」にもとづいて、経済的援助、福祉の向上を目指しているからなのです。
医療機器である補聴器は非課税、医療機器として認められていない集音器や助聴器といわれる製品や、補聴器の付属品類は課税対象と覚えておいてくださいね。

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