[補聴器の選び方]購入時の補助金
補聴器購入にあたり、公的な補助が受けられる場合があります。下記でそれぞれご説明いたします。
いずれも当店でご利用可能ですので、お気軽にご相談下さい。
●身体障害者自立支援法
難聴の程度が規定以上になると身体障害者に認定されます。これは病気等による難聴に限らず、老人性難聴でも対象になります。
難聴のみでの認定では、程度によって6級、4級、3級、2級に認定されます。この障害者認定を受けていれば、5年に一度、補聴器の購入時に補助が出ます。 金額は判定を受けた補聴器の種類によって異なり、基本的に基準額の9割が受けられます。(収入に応じて、10割の補助が出る場合もあります。)
基準額を下表に示します。
高度難聴用 |
重度難聴用
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箱形
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35,226円
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57,474円
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耳掛形 |
45,217円
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69,319円
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耳穴形
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141,110円
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–
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基準額よりも高価な補聴器を購入する場合、差額は自己負担となりますが、基準額よりも高価な補聴器の購入を認めていない自治体もあります。(その場 合、全額自己負担となります。)事前に確認しておくことをお薦め致します。
購入時の補助は5年に1度ですが、その間の修理は何度でも補助を受けられます。購入時と同じく、修理金額の9割(収入に応じて、10割の補助が出る場合もあります。)の補助が受けられます。
身体障害者に認定されるには、役所にて申請し、病院で診断を受ける必要があります。
詳しくはご相談下さい。
●労災、戦災
労災、戦災で聴力の障害を認定されている方は、5年に1度、無償で補聴器を支給されます。(金額の上限は前述の基準額と同じです。)
●医療費控除
医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療、治療、施術等を受けるために直接必要な費用に限られます。
(所得税法基本通達73-3・医師による治療を必要とする症状を有することが必要 であり、かつ、医師の治療が現に行われていることが必要です。)
ですから、治療とは関係なく、難聴不便なので補聴器を購入した場合のように、日常生活の用を足すための費用というのは、医療費控除の対象になる医療 費にはなりません。
難聴以外の症状を治療するために、医師の声が聞こえづらく治療に支障が出るため補聴器を着けるように指示された場合などは対象となる可能性がありま す。